健康保険に加入していなかった人間が健康保険に加入する際に必要なお金
国民健康保険の仕組み
国民健康保険は義務ではあるのですが、会社員のように会社から天引きとなるケースは別として、学生であれば親が払ってくれているでしょう。ですが無職、そして自立した自営業やフリーランスの場合は自分で支払わなければなりません。経済力の無さや、うっかりミスで健康保険に加入していなかったというケースもあるのですが、いざ加入する場合にはどこで何を、そしていくら必要になってくるのでしょうか。
まずは区役所に行きましょう
国民健康保険に加入するためには区役所です。区役所の窓口で「健康保険に加入したい」と告げるだけで発行してもらえます。そして、そこではお金はかかりません。民間のサービスのように「発行手数料」はかかりません。
国民健康保険の額の決まり方
国民健康保険をどれくらい支払うのかは、人それぞれで違います。家庭単位での収入から換算されますので、例えば一人暮らしの場合と家族で住んでいる場合とでは異なります。仮に自分が無職であっても同居している父親や兄弟の収入が良い場合、無職、つまりは無収入であっても保険料はそれなりの額になりますが、一人暮らしの場合無職であれば世帯収入も0円になりますので、健康保険料は安いです。
更にポイントなのが「現在の収入」ではなく、「前年度の収入」にて算出されますので、フリーランスの場合、前年は低いけど今は高いという場合はかなり安く感じるのですが、逆に前年度は物凄く良かったものの、最近はあまり…という場合、保険料が大きくのしかかってくるでしょう。
加入のタイミングによって…
これがとても難しいのですが、親の扶養を外れたその瞬間から自分で手続きを行って国民健康保険に加入するのであれば問題ないのですが、親からいつの間にか扶養を外されていたパターンだと少々厄介です。
なぜなら、国民健康保険の未納期間が発生してしまうからです。最長でも2年分になりますが、収入に応じて過去2年分の保険料を支払わなければなりません。仮に月々5,000円だとしても、2年ということは24カ月分なので120,000円必要になります。
もしもですが、これを支払わなければ催促・督促と来て差し押さえになります。
まとめ
国民健康保険は若い時にはあまりお世話になるものではありませんが、年齢と共に病院のお世話になる機会も増えていきます。
ですが「歳も取ったし今から」と思ったら過去2年分の保険料を支払わなければなりません。気を付けましょう。
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