知的財産権・商標権 まとめ
2020/08/18
どうも。
FP × 物販 = TAKUTO です。
本日は、「知的財産権・商標権 まとめ」です。
僕が出品している(あんまりメジャーじゃない)
色々お知らせを頂いておりまして、、、
その中から、皆様に参考になるかも と思った情報がありましたので
お知らせさせて頂きます。
最近、Amazonでは、
そこで、、、
そもそも、知的財産権とは?
そもそも、商標権とは?
以下をご参考にしてみてください^-^
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■知的財産権とは
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知的財産権とは、技術、デザイン、
知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、
これらは特許庁に出願し登録されることで、
詳細を確認されたい方は以下をご参照ください。
▼特許庁ホームページ (外部リンク)
┗ http://remote-ex.com/L46267/
この中から「商標権」についてご案内いたします。
■商標権とは
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商標権とは、商品やサービスにつける標識(商標)
商標法によって保護されています。
具体的には…
・メーカー名
・ブランド名
・ロゴマーク
・サービス名
などが商標として保護されます。
特定の人(会社)が商標を特許庁に登録することによって、
登録した範囲でその商標を独占的に使って商品やサービスを売るこ
商標を保護することで、
それによって買う側もその商品やサービスの品質を理解し、
■商標権を侵害する行為
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模倣品を売ったり買ったりすることはまさに【
当社の運営するショッピングサイトでも、模倣品や、
上記商品が出品されていることが確認された場合は、即刻削除し、
出品者を強制退会処分にしています。
■商標権を侵害する可能性があるケースとは
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1. 模倣品を出品する
・本物かどうかよく分からずニセモノを出品してしまった。
・売るほうも買うほうもニセモノだと知っていた。
2. ブランド品ではない商品に、そのブランド名をつけて出品する
・商品説明やタイトルに、「●●タイプ」「●●風の商品です」「
といった表現をすることも権利の侵害にあたります。
3. ブランド品ロゴなどの入った素材を使用して商品を自作し、
・ブランド品ロゴの入ったリボンを使用して [ 携帯ストラップを自作 ] し、出品する。
4. 本物ではない商品に本物とよく似たロゴをつけて出品する。
※ロゴ以外でも法律違反になる可能性があります。
・ロゴはついていないが、
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いかがでしたでしょうか?
上記の内容を踏まえた上で、
サスペンドになってしまった場合の、
では、本日は以上です!
最後までお読みいただきありがとうございましたー!
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