PPAPの商標を出願
大阪府内にある企業がユーチューブで大ヒットしたピコ太郎の、PPAP(Pen・Pineapple・Apple・Pen)を商標出願していたことがニュースになっています。
弁護士ドットコムニュースが確認したところ、どうやら2016年11月に出願されていたようで「ペン・パイナッポー・アッポー・ペン」と「Pen・Pineapple・Apple・Pen」のそれぞれの商標を商品と役務(サービス)に分けて商標出願されているようです。
そこで今回はなぜ勝手に商標出願を、繰り返すのかについて詳しく検証してみます。
商標とは何なのか?
商標とは解かりやすく言えばGoogleのロゴマークのようなもので、商品やサービスの提供者が誰なのかを認識するための標識のことです。
商標には文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音などの商標があり、文字・図形・記号などの商標は平面的な商標で、お店の前などに設置される看板などは立体的な商標で、これら以外にも国によっては色彩・音・匂い・味・手触りなど、他の違う特徴があれば商標として認定されます。
一般に商標には出所表示機能・品質保証機能・広告宣伝機能の3つの機能があると言われていて、商標マーク(trade・mark)と役務商標マーク(service・mark)があり、登録商標には「登録商標マーク®」と表記されます。
何が問題なのか?
ほとんどの企業や会社では自社の商標がありますが、もし商標を出願をしていないと商標権侵害になる恐れがあります。
自分の会社の商標を使っていても、他の企業や会社が先に商標を出願すれば、その企業や会社はたとえ自社の商標であってもその商標を使ません。
ではなぜこのような制度ができたかですが、過去にも似たような商標を争って裁判が行われています。その際にもそれぞれの主張や言い分があり、なかなか決着がつかなったのです。
まとめ
これまでにも中国の企業や会社が日本の地名や、他の企業や会社の商標を勝手に出願したケースが多々あります。
このように無関係の商標出願を繰り返す企業には、モラルとか理念がないと思われても仕方がないと思います。
ピコ太郎のPPAPにしても自分とまったく無関係の会社や企業が勝手に商標を出願して、「ペン・パイナッポー・アッポー・ペン」と書かれた商品が巷に出回るのを見るのはやりきれないでしょう。
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